今回の『ぼちぼち くろブロ』では、
ゴーン被告が吠えた人質司法とは?
犯罪人引渡条約締結が2国ってどう
について記事をまとめてみました。

保釈中のカルロス・ゴーン被告が
不法出国しレバノンに入国との
ニュースが話題となっていますね。
カルロス・ゴーン被告の側近は
ゴーン被告は自分の責任や法の裁きから
逃げたのではない。
日本の人質司法から免れただけと
話しています。
入国したレバノンと日本の間には
犯罪人引渡条約は結ばれていません。
外務省は
「相手国の理解を得ないと
被告人は引き渡されない」と
答えているように
カルロス・ゴーン被告を
英雄として捉えているレバノンが
日本の引き渡し要請に応じるとは
考えられませんね。
カルロス・ゴーン被告が吠えた
人質司法ってどういうこと?
日本の犯罪人引渡条約が
たったの2カ国というのも
関係してそうですね。
気になったので調べてみました。
目次
ゴーン被告が吠えた人質司法とは?

ゴーン被告が人質司法と吠えた要因は?
カルロス・ゴーン被告の逮捕・起訴ですが
1・2度目は金融商品取引法違反の容疑、
3度目は特別背任の容疑です。
「証拠隠滅の恐れがある」との理由で
計108日間勾留されましたね。
そして4回目も特別背任の容疑で
2019年4月4日に
異例の保釈中の逮捕となっていました。
なぜ?人質司法と呼ばれるのか
監禁された人質のように
自白するまで長期間の拘束がなされ
自由を奪われた状態で
取調べが続けられる手法だからです。
このような日本の捜査手法は
以前より人質司法だと海外から
多くの批判を受けているのが事実です。
ゴーン被告の容疑では
通常逮捕後に72時間は
徹底的に取り調べられます。
その間にも勾留期間の延長を求め
裁判所が認めれば最大20日間の
勾留延長が可能になって取り調べが
延々と続くのです。
長期間にわたる身柄拘束を続けられ、
弁護士の立会もなく連日の取り調べ、
さらに、起訴前の保釈制度も無く、
勾留中は被疑者の自己防御が出来ません。
今回のゴーン被告のレバノンへの
不法出国が機となって
さらに批判の的に晒されそうですね。
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犯罪人引渡条約締結が2国ってどう

犯罪人引渡条約って何?
国外へ逃亡した容疑者・犯罪者の
身柄の引渡に関する相手国との
取り決めを意味します。
条約が締結すれば一部例外を
除けば、確実に短期間で引渡が
スムーズに行われるシステムです。
日本の犯罪人引渡条約締結国は2国
1980年にアメリカと締結
2002年に韓国と締結
現在も中国やブラジルなどと
条約締結の交渉を進めていますが
進展は無い状況が続いていますね。
どうして日本は2カ国だけなの?
アメリカや欧州の国々は100カ国以上
お隣の韓国でも30カ国は締結しています。
なぜ日本は2か国としか
犯罪人引渡条約を
締結していないんでしょうか?
それは・・・
3つの理由があるとされています。
1つ目は
日本の入管管理体勢が厳正で
犯罪者の出入国が少なかった歴史が
関係しているという理由があります。
外国人による犯罪が
一昔前とは考えられないくらいに
増加しています。
外国人の日本への出入国の増加と
比例して増えてきているのです。
2つ目は
世界的には死刑制度は縮小撤廃している中
日本は死刑制度を維持し続けていることが
関係しているという理由です。
特に欧州での死刑制度撤廃が
進んでいますね。
これは倫理的・宗教的・文化的概念も
関係してくるので難しい問題です。
容疑者・犯罪者と言えども
人権がありますので
他国での厳罰処分に関しては
シビアになるのも当然かもしれません。
3つ目は
先ほどの章で説明した
海外から人質司法と言わていれる
捜査手法が関係しているという理由です。
犯罪人引渡条約を締結している
アメリカとの関係を見れば
よく理解できますよ。
アメリカとの日米地位協定
日本に駐留している米軍兵士が
まれに犯罪を犯してニュースになりますね。
その時に話題になるのが
日米地位協定です。
この日米地位協定の
第17条の5Çには以下の条文が記されています。
日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の
構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、
その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、
日本国により公訴が提起されるまでの間、
合衆国が引き続き行なうものとする。
つまり、米軍の関係者が犯罪を犯しても、
捜査の段階では日本側に引渡しは行わない。
こう書かれているのです。
いわゆる、人質司法と言われている
日本の刑事司法制度に対する対策です。
日米同盟を結んでいるアメリカでさえ
これですから
それ以上に、その他の外国からは
強い不信感があるということです。




ゴーン被告はレバノンでどうなる?

日本は犯罪人引渡条約を締結していない
レバノンとは最終的に代理処罰の要請を
するのではないかと思います。
日本とレバノンの関係で言えば
国際法上、ゴーン被告を日本に引渡すか
引渡さないかの判断はレバノンの自由です。
代理処罰を行うか行わないかについても
同様にレバノンの自由です。
レバノンの国内法がどんなものなのか
わかりませんし、ゴーン被告を擁護する立場を
これまでに表明していることから
何もしないでしょうね。
逆に日本の人質司法と呼ばれる
刑事司法制度に対してバッシング
してくると考えます。
まとめ
いかがでしたか?
カルロス・ゴーン被告の
保釈中のレバノンへの不法出国が
日本国内では話題ですが・・・
逆に海外からは
以前から批判の声が強かった
日本の人質司法と呼ばれている
刑事司法制度を猛烈にアピールする
機会になってしまいましたね。
これまでにも
フランスのマスコミなどからは
日本の人質司法と呼ばれる捜査手法に
疑問の声が上がっていましたし
犯罪人引渡条約を締結している
アメリカも日米地位協定の条文内に
対策ともとれる条文を記載しています。
今後、人質司法が
大きくクローズアップされそうです。
それでは、以上で
ゴーン被告が吠えた人質司法とは?
犯罪人引渡条約締結が2国ってどう
についてのまとめを終わります。
最後まで読んでいただき
ありがとうございます。
これからも ぼちぼち くろブロをヨロシク!
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